診療情報管理課
診療情報管理課は、診療の過程で作成される記録やデータを、医学・医療に利活用できるように情報化し患者の個人情報として適切に管理している部署です。
主な業務内容
診療記録の点検
「診療報酬請求の根拠は、診療録にある」とされ、医師法第24条、療養担当規則第22条に基づく重要な公的文書とされています。また、患者診療の正当性を証明するためのものであり、患者に対して行った診療がどんなに技術が高いものであってもその事実が診療録に記載されていなければ、何もしていないと判断されます。
診療情報管理課では、診療情報管理士(※1)が中心となって医師の記録をはじめとする患者診療に対する記録が診療の都度、遅滞なく、正確に記載されているかを日々点検しています。
また退院時要約は、診療録管理体制加算の施設基準で、全診療科において全患者について作成されていることとされ、患者の退院から2週間以内での作成が義務付けられているため、期限内の作成の推進と記載内容の充実をめざしています。
診療情報の管理
医師法第24条および療養担当規則第9条では、診療完結の日から5年間の記録の保存が義務付けられています。当院では10年(輸血がある場合には20年)を期限として保管しており、患者さんの求めに応じた診療情報を開示できるようにしています。
DPC業務
当院は平成22年7月よりDPC対象病院として認定され、入院費の一部を包括支払制度(DPC/PDPS制度 ※2)で計算をしています。
- 診療情報管理課での担当業務
- 「調査」全般:様式1をはじめとする各種データの精度管理と厚生労働省への提出
- 「請求」の一部:医師が決定した医療資源最投入病名に対して診療記録やICD-10コーディングルールとの整合性の確認
統計業務
診療記録の点検の際に入院中に行われた医療行為等を抜き出したデータを登録している診療情報管理システムや、DPCデータを用いて統計資料を作成しています。DPCデータを用いた統計資料は、デジタルサイネージという院内の掲示板に掲載しています。その他には、平成28年10月よりDPC対象病院は病院指標の作成が義務化されており、その指標の作成も行っています。
症例登録
- NCD(National Clinical Database)登録:当院で行われた外科系の手術について全て洗い出して登録を行っています
- 院内がん登録について
平成28年1月1日に全国がん登録の開始とともに施行された「がん登録等の推進に関する法律」
は、全国がん登録の実施やこれらの情報の利用及び提供、保護等について定めるとともに、院内
がん登録等の推進に関する事項等が定められています。この「がん登録等の推進に関する法律」
に基づいてがん登録が進められることになります。
当院では、平成28年4月より「地域がん診療病院」として院内がん登録を実施しております。
院内がん登録とは、当院でのがん診断・治療を受けたすべての患者さんについてがん診断・治療・
予後(生存確認)に関する情報を登録・把握し、分析する仕組みであり、当院がんの患者数や罹
患率、生存率、治療効果の把握など、がん対策の基礎となるデータを把握するために必要なもの
です。また、がん対策を推進するためには、正確ながんの実態把握が必要であるため、その中心
的な役割も果たしています。
※「がん登録推進法」が成立し、地域がん登録から全国がん登録へと引き継がれます。
がん登録情報の利用
・国立がん研究センターがん対策情報センターへのデータ提供
・地域がん登録へのデータ提供(2015年診断までの症例)
・全国がん登録へのデータ提供(2016年診断からの症例)
・院内がん登録の生存率の算出、予後調査
・自施設のがん医療実態の把握
上記のうち同意いいただけない場合は、その旨を診療情報管理課までお申し出ください。お申し出の
ない場合は、ご同意いただいたものとして取り扱わせていただきます。なお、これらのお申し出は
後からいつでも撤回、変更することができます。
※予後調査について
院内での予後情報の把握が出来ない場合は、他医療機関への調査依頼や予後調査支援事業・各
市町村へ住民票照会よる生存確認を実施しています。
全国がん登録協議会
http://www.jacr.info/about/registry.html
がん情報サービス